
SES多重派遣は違法?二重派遣にならないケースや罰則・面談の違法性から回避方法までをわかりやすく解説
- SES多重派遣はSESを装い労働者を再派遣する違法行為で、実態のない仲介会社が介入する重層構造を指します。。
- エンジニアに直接指示を出す行為は偽装請負となり、派遣許可がない場合は職業安定法違反として処罰されます。。
- 多重派遣は中間搾取による給与低下や、労災時の責任所在が不明確になるなどエンジニアの不利益を招くため禁止です。。
- 多重派遣に関与すると、供給側だけでなく労働者を受け入れた企業にも懲役や罰金などの厳しい刑事罰が科されます。。
- 違法な多重派遣を避けるには、商流の深さを確認し、直接取引実績の豊富な営業力のある企業を選ぶことが重要です。。
SES(システムエンジニアリングサービス)として客先常駐で働いていると、「これって多重派遣では?」と疑問を感じる場面があるかもしれません。
IT業界では契約形態が複雑になりやすく、「自分の契約は違法ではないか」「もし違法だった場合、どんな罰則があるのか」といった不安を抱えながら働いているエンジニアも少なくないのではないでしょうか。
SES多重派遣は職業安定法や労働基準法で禁止されている違法行為であり、発覚した場合は関係する企業に刑事罰が科される可能性があります。
本記事では、SES多重派遣の定義から違法となるケース、禁止されている理由、具体的な罰則、そして回避方法までをわかりやすく解説します。自身の働き方が適法かどうかを判断するための知識として、ぜひお役立てください。
1.SES多重派遣とは?
この章では、SES契約の基本的な仕組みから、多重派遣がどのような状態を指すのか、また派遣契約や請負契約との違いについて解説します。
SES契約とは
SES契約とは、システム開発や保守運用などの業務においてエンジニアの技術力を提供する契約形態です。正式には「System Engineering Service」の略称であり、法的には準委任契約に分類されます。
この契約の特徴は、エンジニアが客先に常駐して業務を行うものの、指揮命令権はあくまでSES企業側にある点です。そのため、クライアント企業はエンジニアに対して直接的な業務指示や残業命令を出すことはできません。
エンジニアはSES企業との雇用関係の中で技術サービスを提供する位置づけとなり、この指揮命令権の所在が後述する派遣契約との決定的な違いです。
SESにおける多重派遣とは
SESにおける多重派遣とは、SES契約を装いながら実質的に派遣労働者を別の企業へ再派遣している状態を指します。具体的には、A社がB社から派遣労働者を受け入れ、その労働者をさらにC社に送り込んで働かせるような構造です。
この場合、間に入るB社は労働者を仲介してマージンを取るだけの「人売り会社」となり、三重・四重と仲介会社が増えることもあります。
IT業界では客先常駐が一般的なため多重構造が発生しやすく、経済産業省の資料でも開発規模の大型化や競争激化に伴う重層下請構造の拡大が指摘されています。
SES契約と派遣契約の違い
SES契約と派遣契約の最大の違いは、指揮命令権の所在にあり、以下の表で両者の違いを整理します。派遣契約では派遣先企業が労働者に対して直接的な業務指示や残業・休日出勤命令を出すことができます。
一方、SES契約ではクライアント企業にそうした権限はなく、指揮命令はSES企業が行う形となります。また、派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要ですが、SES契約は原則として許可不要です。
SES契約であるにもかかわらずクライアントが直接指揮命令を行っている場合は「偽装請負」となり、違法行為に該当します。
項目 |
SES契約(準委任) |
派遣契約 |
|---|---|---|
指揮命令権 |
SES企業(受注側) |
派遣先企業 |
雇用関係 |
SES企業と労働者 |
派遣元と労働者 |
業務指示 |
直接指示は不可 |
直接指示が可能 |
残業・休日出勤命令 |
クライアントは不可 |
派遣先が可能 |
必要な許可 |
原則不要 |
厚生労働大臣の許可 |
請負・業務委託・出向との違い
SES契約と混同されやすい契約形態として、請負契約、業務委託、出向の3つがあり、それぞれ特徴が異なります。
請負契約は成果物の納品に対して報酬を支払う契約形態で、受注側が仕事の完成責任を負う点がSES契約との違いです。
業務委託は請負契約と準委任契約を総称した呼び方であり、SES契約はこの業務委託の一種に含まれます。出向は労働者が出向元との雇用関係を維持しながら出向先とも雇用関係を結び、出向先の指揮命令下で働く形態です。
これらの契約形態を正しく理解することが、SES多重派遣に巻き込まれないための第一歩です。
契約形態 |
責任の対象 |
指揮命令権 |
報酬形態 |
|---|---|---|---|
請負 |
成果物の完成 |
受注側 |
成果物に対して |
SES(準委任) |
業務遂行 |
受注側 |
工数・時間に対して |
出向 |
業務遂行 |
出向先 |
出向先から |
派遣 |
業務遂行 |
派遣先 |
派遣元から |
2.SES多重派遣に該当するケース
この章では、SES契約が違法な多重派遣と判断される具体的なケースと、逆に違法とならないケースについて解説します。
SES契約で指揮命令を行う
SES契約を結んでいても、クライアント企業がエンジニアに直接指揮命令を行っている場合は偽装請負となり、二重派遣に該当する可能性があります。具体的には、業務プロセスの細かい指示を出す、残業や休日出勤を命令する、勤怠管理を直接行うといった行為が該当します。
SES契約では本来、業務の進め方や労働時間の管理はSES企業が行うべきものであり、クライアントからの指示はSES企業の責任者を通じて伝えられる必要があります。
エンジニアに直接指示を出す構造は派遣契約と同様の実態となるため、派遣業の許可を持っていない状態で行うと職業安定法違反に問われます。
偽装請負になっている
偽装請負とは、契約上は請負や準委任としながら実態は労働者派遣になっている状態であり、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)で適法と認められる要件が定められています。
偽装請負が発覚した場合、労働局から是正指導を受けるだけでなく、悪質なケースでは刑事罰の対象となります。近年は労働局も偽装請負の摘発に力を入れており、以下に該当する場合は注意が必要です。
偽装請負と判断される主なケース:
発注者が作業者に対して直接業務指示を出している
発注者が作業者の労働時間や休憩を管理している
発注者が作業者の服務規律(遅刻・早退等)を管理している
発注者が作業者の配置や担当業務を決定している
受注側の責任者が形式的で実質的な管理を行っていない
二重派遣にならないケース
すべてのSES契約が違法となるわけではなく、適法な業務委託の運用のもとで業務を遂行している場合は二重派遣には該当しません。
また、SES企業が派遣会社から受け入れた派遣労働者を自社が受託した業務に従事させること自体も違法ではありませんが、その派遣労働者に対してクライアント企業が直接指揮命令を行った場合は偽装請負・二重派遣となります。
重要なのは「誰が指揮命令を行っているか」という実態であり、契約形態だけでなく運用の実態が伴っているかどうかが判断基準です。
二重派遣にならない要件:
SES企業が自社の責任者を現場に配置し、指揮命令を行っている
クライアントからの指示はSES企業の責任者を経由している
労働時間の管理や勤怠の確認をSES企業が行っている
業務の進め方についてSES企業が裁量を持っている
3.SES多重派遣が禁止されている理由
この章では、なぜ法律で多重派遣が禁止されているのか、エンジニアや労働者にとってどのような不利益があるのかを解説します。
エンジニアの給与が下がる
多重派遣構造では、間に入る企業が増えるほどエンジニアの給与が低下します。クライアント企業が支払う報酬から各仲介会社がマージン(手数料)を差し引いていくため、最終的にエンジニアに届く金額は大幅に減少します。
たとえば、エンドクライアントが月額100万円を支払っていても、3社経由で各社が20〜30%のマージンを引くと、手元には40〜50万円程度しか残りません。
この構造は労働基準法第6条で禁止されている「中間搾取」に該当し、エンジニアの正当な労働対価が不当に減らされている状態です。商流が深くなるほどエンジニアの待遇は悪化しやすいです。
雇用責任の所在が不明確になる
多重派遣では、労災事故が起きた際に責任の所在が曖昧になるという深刻な問題が生じます。派遣労働者が労災に遭った場合は派遣元の労災保険が適用されますが、給付申請には「どこで、どんな業務をしていて、どのように事故に遭ったか」を証明する必要があります。
多重派遣の場合は実際の就業場所と契約上の派遣先が異なるため、この証明が困難になります。さらに、二重派遣の発覚を恐れて関係企業が事実を隠蔽するケースもあり、結果として労災保険が適用されないリスクも出てきます。
ハラスメントや契約トラブル発生時も、どの企業が対応すべきか不明確になる傾向があります。
労働条件が守られなくなる
多重派遣の状態では、労働者の権利が適切に保護されにくくなります。労働時間の管理、有給休暇の取得、残業代の支払いなど、本来守られるべき労働条件が形骸化するリスクがあります。
指揮命令系統が不明確なため、無理な残業や休日出勤を強いられても誰に相談したらよいか分からない状況に陥りやすいです。契約内容と実際の業務内容が乖離し、契約にない業務を押し付けられるケースも報告されています。
こうした弊害を防ぐため、歴史的にも労働者供給事業は禁止されてきた経緯があり、SES多重派遣も法律で厳しい規制の対象です。
4.SES多重派遣の罰則
この章では、SES多重派遣が発覚した場合に適用される具体的な罰則と、誰が処罰の対象となるのかを解説します。
職業安定法第44条による罰則
職業安定法第44条 では、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令下で労働に従事させる「労働者供給事業」を原則として禁止しており、SESを装った多重派遣はこれに該当する可能性があります。
この規定に違反した場合、職業安定法第64条により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。罰則の対象は労働者供給を行った側だけでなく、供給を受けて労働者を使用した側も含まれる点に注意が必要です。
つまり、多重派遣を行った仲介会社だけでなく、多重派遣と知りながら労働者を受け入れた企業も処罰対象となります。
労働基準法第6条による罰則
労働基準法第6条
は「中間搾取の排除」を定めており、法律で許される場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しています。多重派遣において仲介会社が手数料を受け取っている場合、この規定に抵触すると判断される可能性があります。
違反した場合は労働基準法第118条により「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。中間搾取は労働者の正当な賃金を不当に減少させる行為であり、労働者保護の観点から厳しく禁止されています。
罰則を受けるのは誰か
二重派遣に関する罰則は、仲介会社だけでなく複数の関係者に及ぶ可能性があります。刑事罰に至らない場合でも労働局から是正勧告が出され、指示に従わない場合や長年にわたる違反など悪質性が認められるときは、違反企業として社名が公表されることもあります。
行政処分においては、最悪の場合、派遣免許の取り消しや事業停止・廃止命令といった会社の存続に関わる処分が下される可能性もあります。
2019年には複数のSE派遣会社がIT企業への多重派遣により業務停止命令などの行政処分を受けた事例もあり、取り締まりは強化傾向にあります。
処罰対象となり得る者:
二重派遣を行った企業(仲介会社)
二重派遣を受け入れた企業(最終的な就業先)
法人の代表者
人事責任者や採用担当者などの責任者
5.SES多重派遣が起きてしまう原因
この章では、なぜIT業界でSES多重派遣が発生しやすいのか、その構造的な原因について解説します。
SES会社が原因
一部のSES会社がSES多重派遣の温床となっています。派遣業の許可には資本金や事業所面積などの要件が必要ですが、SES契約(準委任契約)なら規制を回避できます。
そのため、本来は派遣業を行うべきところをSES契約の形式で偽装し、実質的な労働者派遣を行う企業が存在します。また、自社でエンジニアを十分に抱えていないSES会社が案件獲得後に他社からエンジニアを調達して送り込むケースもあります。
こうした「営業会社」的なSES企業が介在することで、商流が深くなり多重構造が生まれます。
元請け会社が原因
元請け会社や発注企業側にもSES多重派遣の原因があります。大規模なシステム開発では数十人から数百人規模のエンジニアが必要になり、元請け会社だけでは人員を確保できないため複数の下請け企業に発注します。
その下請けがさらに孫請けに発注するという連鎖が起き、結果的に多重下請け構造が形成されます。また、元請け会社が現場でSES契約のエンジニアに直接指示を出してしまうケースも多く、これが偽装請負の原因です。
本来はSES企業の責任者を経由して指示を出す必要がありますが、現場の効率を優先するあまり適法な運用がなされていない実態が見られます。
IT業界の人手不足が原因
IT業界全体の人手不足もSES多重派遣が発生する大きな要因です。経済産業省の試算によると、2030年には最大約79万人のIT人材が不足すると予測されています。
レバテックの調査でもセキュリティエンジニアの転職求人倍率が50倍を超えるなど、特定の技術領域では深刻な人材不足が続いています。このような状況下で企業は必要なエンジニアを確保するために複数の調達ルートを利用せざるを得ず、結果的に商流が深くなりやすいです。
DX推進やAI活用の加速によりIT人材への需要は今後も高まる見込みで、人手不足を背景とした多重構造の問題は根本的な解決が難しい状況にあります。だからこそ、法令を遵守した適正な契約運用が求められます。
6.SESの違法性に関するよくある疑問
この章では、SES契約に関して多くの方が疑問に感じる「客先面談」や「一人常駐」の違法性について解説します。
SES客先面談は違法か
SES契約における客先面談は、実施の仕方によって違法となる可能性があります。
派遣契約では派遣先が労働者を特定する目的で事前面接を行うことが労働者派遣法で禁止されていますが、SES契約は準委任のため直接適用されません。
ただし、実態として派遣と同様の運用がなされている場合は問題となり、面談で「この人は採用、この人は不採用」と労働者を選別する運用はSES契約の本質に反します。
SES契約は業務の遂行を委託するものであり、特定の個人を指名して働かせることが目的ではないためです。
一方、技術的なスキル確認や業務内容のすり合わせを目的とした「顔合わせ」は、それだけで違法とはなりません。
一人で客先常駐は違法か
エンジニアが一人で客先に常駐すること自体に違法性はありませんが、一人常駐の場合は偽装請負のリスクが高まります。SES契約では受注側の責任者が労働者を管理・監督する必要があるものの、一人常駐ではその管理が形骸化しやすい傾向にあります。
クライアントから直接業務指示を受けざるを得ない状況になりやすく、実態として派遣と変わらない働き方になりやすいです。不安がある場合は自身の働き方が以下の条件を満たしているか確認し、問題があればSES企業の担当者や専門家に相談することをおすすめします。
一人常駐が適法となるための条件:
SES企業の責任者が定期的に現場を訪問し、業務状況を確認している
業務指示はSES企業を経由して行われる体制が整っている
労働時間の管理や勤怠の確認をSES企業が行っている
契約内容と業務実態が一致している
7.SES多重派遣を回避する方法
この章では、エンジニアとしてSES多重派遣に巻き込まれないための具体的な対策と、問題が発生した場合の相談先について解説します。
契約内容や勤務実態を確認する
SES多重派遣を回避するには、まず自身の契約内容と勤務実態を確認することが重要です。契約形態が派遣か準委任か、指揮命令権の所在、業務指示が誰から出ているか、勤怠管理を誰が行っているかを整理します。
契約上はSES(準委任)なのにクライアント企業から直接業務指示を受けている場合は偽装請負の可能性があるため、違和感を感じたら記録を残しておくことが有効です。
面談時に商流の深さを確認する
案件に参画する前の面談時に、自身の所属会社からエンドクライアントまで何社を経由しているか商流の深さを確認することも重要な対策です。確認すべきポイントは、何次請けか、現場での指揮命令系統、自社の責任者が誰か、契約形態が準委任か派遣かの4点です。
商流が深いほど給与水準が低くなりやすく多重派遣のリスクも高まるため、明確に回答してもらえない場合や曖昧な説明しかされない場合は注意が必要です。
営業力のあるSES企業に入る
多重派遣を回避するには、直接取引や浅い商流の案件を持っているSES企業を選ぶことが効果的です。営業力のあるSES企業はエンドクライアントや元請け企業と直接契約を結べるため、中間マージンを取られにくくエンジニアの給与水準も高い傾向にあります。
企業を選ぶ際は直接取引実績があるか、案件情報を透明に開示しているか、派遣業の許可を適切に取得しているかを確認します。面接で商流に関する質問をすることで、企業の実態を見極めやすくなります。
不安な場合は適切なところに相談する
現在の働き方に不安がある場合やSES多重派遣の疑いがある場合は、専門機関への相談をおすすめします。労働基準監督署や都道府県労働局、総合労働相談コーナー
では労働問題全般について無料で相談できます。
法的アドバイスが必要なら弁護士、団体交渉の支援を受けたい場合は労働組合やユニオンも選択肢です。相談時は契約書のコピーや業務指示の記録など状況を説明できる資料を準備しておくとスムーズです。
8.まとめ
本記事では、SES多重派遣について、定義や違法となるケース、罰則、発生する原因から回避方法まで幅広く解説してきました。
SES多重派遣の問題を回避するためには、まず自身の契約形態と勤務実態を正しく理解することが出発点です。契約上はSES(準委任)なのにクライアントから直接業務指示を受けている場合、偽装請負に該当する可能性があります。
日々の業務の中で違和感を覚えたら、契約書を確認し、必要に応じて労働基準監督署や労働局などの専門機関に相談してください。IT人材の需要は今後も高まり続け、SESという働き方を選ぶエンジニアも増えていくことが予想されます。
これからSES企業への転職を検討している方は、面談時に商流の深さや指揮命令系統について質問し、透明性のある情報開示を行う企業を選ぶことで、適正な契約のもとでキャリアを築いていきましょう。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
