SES契約が違法となるケースとは?偽装請負・指揮命令・面談の基準と派遣との違いをわかりやすく解説
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SES契約が違法となるケースとは?偽装請負・指揮命令・面談の基準と派遣との違いをわかりやすく解説

公開日:2026/04/02最終更新日:2026/04/02
【この記事の結論】
  • SES契約は技術力提供を目的とする準委任契約の一種であり、契約自体は違法ではなく正当なビジネスモデルです。
  • 指揮命令権はSES企業側にあるため、客先が直接指示を出すと偽装請負として労働者派遣法違反の対象となります。
  • 派遣契約との最大の違いは指揮命令権の所在にあり、SESでは客先がエンジニアに直接業務指示を行うことはできません。
  • 請負契約とは異なり、SESは成果物の完成義務を負わず、提供した技術力や稼働時間に応じて報酬が発生する仕組みです。
  • 適正な運用のために、勤怠管理や残業指示などの労務管理はすべて所属元のSES企業が行うことが法的に求められます。


SES(システムエンジニアリングサービス)契約は、IT業界でエンジニアの技術力を提供する手段として広く活用されています。

「SES契約は違法なのか」「どのような場合に偽装請負と判断されるのか」と疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。


SES契約そのものは違法ではありませんが、客先からの直接の業務指示やエンジニア1人での常駐といった運用方法によっては、労働者派遣法違反として刑事罰の対象となるケースもあります。


本記事では、SES契約の基本的な仕組みから派遣契約・請負契約との違い、違法となるケース・ならないケース、そして適法に運用するためのポイントまでをわかりやすく解説します。

エンジニアとして働く方やSES事業を検討している企業担当者は、適法なSES契約の判断材料としてお役立てください。


1.SES契約とは?

この章では、SES契約の基本的な仕組みと、法的な位置づけである準委任契約との関係について解説します。SES契約を正しく理解することが、違法リスクを回避する第一歩です。

SES契約の仕組み

SES契約とは、エンジニアの技術力や労働力を客先企業に提供し、その対価として報酬を得る契約形態を指します。「SES」は「System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)」の略称として、IT業界で広く活用されています。


基本的な流れは以下のとおりです。

  • SES企業がクライアント企業と業務委託契約を締結する

  • SES企業がエンジニアと雇用契約を結ぶ

  • エンジニアが客先に常駐し、技術サービスを提供する

報酬は「作業時間あたり○○円」のように、エンジニアの稼働時間に応じて算定されるのが一般的です。成果物の完成を約束するものではなく、あくまで技術力・労働力の提供を目的としています。

SES契約と準委任契約の関係

SES契約は法的には民法第656条に基づく「準委任契約」に分類され、仕事の完成を目的とせず法律行為以外の事務を委託する契約形態です。


システム開発やデータベースの運用・保守といった業務は「法律行為以外の事務」に該当し、SES契約は準委任契約の枠組みで整理されています。

項目

内容

契約の目的

一定の事務を遂行すること

成果物の責任

なし(結果にかかわらず報酬発生)

指揮命令権

SES企業側にある

上記のとおり、SES企業のエンジニアはクライアント企業ではなくSES企業の指揮命令のもとで働きます。この「指揮命令権の所在」こそが、SES契約が違法か適法かを判断する最大のポイントです。

2.SES契約と派遣契約・請負契約の違い

この章では、SES契約と混同されやすい派遣契約・請負契約との違いを明確にします。それぞれの契約形態の特徴を理解することで、違法リスクを正しく判断できるようになります。

派遣契約との違い

SES契約と派遣契約の違いで最も重要なのは、誰がエンジニアに対する指揮命令権を持つかという点です。

派遣契約ではクライアント企業(派遣先)がエンジニアに直接指揮命令できますが、SES契約ではSES企業側が指揮命令権を持ちます。

項目

SES契約

派遣契約

指揮命令権

SES企業側

派遣先企業側

業務指示

間接的(SES経由)

直接指示可能

残業・休日出勤命令

SES企業が判断

派遣先が指示可能

必要な許可

不要

厚生労働大臣の許可


派遣事業を行うには労働者派遣法第5条第1項 に基づき厚生労働大臣の許可が必要です。SES契約であるにもかかわらず実態としてクライアントが直接指揮命令を行っている場合は、「偽装請負」として違法と判断される可能性があります。

この違いを曖昧にしたまま運用すると、SES契約が違法となるリスクが高まります。

請負契約との違い

SES契約と請負契約の違いは成果物に対する責任の有無で、請負契約では仕事の完成が目的となるため成果物を納品して初めて報酬が発生します。一方でSES契約は技術力や労働力の提供そのものが目的となり、成果物の完成義務を負いません。

項目

SES契約

請負契約

契約の目的

技術力・労働力の提供

仕事の完成

報酬の発生条件

稼働時間に応じて発生

成果物納品時

成果物の責任

なし

あり(契約不適合責任)

たとえばWebシステムの開発を請負契約で受注した場合、システムが完成するまで報酬を請求することはできません。SES契約の場合はシステムが完成しなくても稼働した時間分の報酬が発生するため、契約形態によって報酬の発生条件や責任の範囲が大きく異なります。

3.SES契約が違法となるケース

この章では、SES契約が労働者派遣法違反などの違法行為と判断される具体的なケースを解説します。偽装請負、二重派遣、1人常駐、事前面談での選考など、現場で起こりやすいパターンを押さえておきましょう。

偽装請負をしている場合は違法

偽装請負とは、契約書上はSES契約(準委任契約)の形式をとりながら、実態が労働者派遣と同じ状態になっていることを指します。偽装請負は労働者派遣法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。

偽装請負かどうかの判断基準として、厚生労働省が公表している「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、通称「37号告示」)が参考になります。

客先から直接の業務指示を受けている

SES契約においてクライアント企業がエンジニアに対して業務の進め方や手順を直接指示している場合、偽装請負に該当します。本来、SES契約ではエンジニアへの業務指示はSES企業の責任者を通じて行われるべきです。

具体的には以下のような行為が指揮命令に該当します。

  • 業務の優先順位や手順を直接指定する

  • タスクの割り当てや担当変更を直接行う

  • 業務の進捗管理を直接行い、遅延時に指導する

客先のプロジェクトマネージャーが「この機能を先に実装して」「このバグを今日中に直して」とエンジニアに直接指示を出すケースは珍しくありませんが、SES契約では認められない行為です。

残業や休日出勤の指示を客先が出している

エンジニアの労働時間管理はSES企業側の責任であり、クライアント企業が残業や休日出勤を直接命じている場合は偽装請負と判断される可能性があります。


「今週末は出勤してほしい」「納期に間に合わないから残業で対応して」といった指示を客先が直接出している場合、労務管理の実態がクライアント側にあると見なされます。


SES契約においては、プロジェクトの都合があっても残業や休日出勤の判断・指示はSES企業が行う必要があり、偽装請負が発覚した場合はSES企業だけでなくクライアント企業も行政指導の対象となります。

二重派遣(多重派遣)をしている場合は違法

二重派遣とは派遣元から受け入れた派遣労働者をさらに別の企業に派遣する行為で、職業安定法第44条で禁止されており、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。


典型的なパターンは以下のとおりです。

  • A社(派遣元)→ B社(派遣先)→ C社(再派遣先)という構造になっている

  • B社がA社から受け入れた派遣社員を、C社に常駐させている

  • 実際の業務指示はC社から出されている

IT業界では客先常駐の形態が多いため、気づかないうちに二重派遣の構造になっているケースがあります。SES契約を装いながら実態は派遣として運用し、さらにその人材を別の企業に提供している場合は、偽装請負と二重派遣の両方に該当する可能性があります。

1人常駐(ワンマン常駐)は違法の可能性あり

エンジニア1人だけで客先に常駐させる「1人常駐」は違法とは言えませんが、偽装請負と判断されるリスクが高い形態です。1人常駐ではSES企業側の管理責任者が現場にいないため、実質的に客先からの直接指揮命令を受けやすい状況が生まれます。

厚生労働省のガイドラインでも、受託者側の責任者が現場で労働者を管理できていない場合は偽装請負の疑いがあるとされています。


問題視されやすいケースは以下のとおりです。

  • SES企業側のリーダーや管理者がいない

  • 日常的な業務指示を客先から直接受けている

  • 勤怠管理が実質的に客先任せになっている

ただし、リモートでSES企業側の管理者が適切に指揮命令を行い、定期的な連絡体制を構築している場合は違法と判断されにくくなります。

事前面談で選考や履歴書提出を求める場合は違法

SES契約の事前面談そのものは違法ではありませんが、面談の内容が実質的な「選考」になっている場合は問題です。派遣契約において派遣先企業が派遣労働者を特定することを目的とした行為は、労働者派遣法第26条第6項で禁止されています。

SES契約でも以下のような行為が行われると偽装請負の疑いが生じます。

  • 履歴書や職務経歴書の提出を求め、それをもとに人選する

  • 複数のエンジニア候補から客先が指名・選考する

  • 面談結果によってエンジニアの採用・不採用を客先が決定する

SES契約の事前面談は業務内容の確認や顔合わせ程度に留めるべきであり、エンジニアの人選はSES企業側の判断で行う必要があります。

4.SES契約が違法とならないケース

この章では、SES契約において「違法ではないか」と誤解されやすいものの、実際には適法なケースを解説します。正しい知識を持つことで、不必要な懸念を払拭できます。

SES契約そのものは違法ではない

SES契約は違法な契約形態ではなく、IT業界においてエンジニアの技術力を提供する手段として広く活用されている正当なビジネスモデルです。


SES契約が違法と言われることがあるのは契約そのものに問題があるからではなく、運用方法が労働者派遣法に違反しているケースがあるためです。準委任契約としてのSES契約を適正に運用すると、法的リスクを回避しながらエンジニアを活用できます。

SES企業にとっては派遣業の許可なしに事業を展開でき、エンジニアにとっては正社員として雇用されながらさまざまな現場で経験を積めるメリットがあります。

事前面談(顔合わせ)は違法ではない

SES契約における事前面談は、業務内容の説明や職場環境の確認、スキルのすり合わせといった目的で行う場合は違法ではありません。違法となるのは面談が「選考行為」に該当する場合であり、顔合わせや職場見学の範囲にとどまる限り労働者派遣法に抵触しません。


たとえば業務内容や使用技術の説明を受けること、常駐先の環境や勤務体制を確認すること、エンジニア自身が参画可否を判断するための情報収集が適法な面談に該当します。

また、面談の結果としてエンジニア側が「この案件は自分のスキルに合わない」と判断してお断りすることも問題ありません。

引き抜き・転職は違法ではない

SES契約で客先に常駐しているエンジニアがそのクライアント企業に転職することは違法ではありません。日本国憲法第22条で職業選択の自由が保障されており、労働者はどの企業で働くかを自由に選べます。

ただし、SES企業との雇用契約や就業規則に「競業避止義務」が定められている場合、一定期間は同業他社への転職が制限されることがあります。これはあくまで民事上の契約違反の問題であり、刑事罰の対象となる「違法行為」には該当しません。

転職を検討する際は、自身の雇用契約書の内容を事前に確認しておくことをおすすめします。

多重請負・多重下請け構造は違法ではない

IT業界でよく見られる1次請け→2次請け→3次請けという多重下請け構造は違法ではありません。多重「派遣」は違法ですが、多重「請負」や多重「委任」は法律で禁止されていません。

各段階の契約が適切に運用されているかどうかが重要であり、各社間で請負契約または準委任契約が成立し各社が自社の労働者に指揮命令を行う必要があります。


発注元企業から下請け企業の労働者への直接指揮命令がないことも条件ですが、多重下請け構造には「中間マージンによる報酬の目減り」という問題もあります。商流が深くなるほどエンジニアに支払われる報酬が減少する傾向にあるため、キャリア形成の観点では注意が必要です。

5.SES契約が違法にならないために気をつけるポイント

この章では、SES契約を適法に運用するための具体的なポイントを解説します。偽装請負と判断されないためには、指揮命令・労務管理・業務遂行の各面でSES企業側が責任を持つことが重要です。

業務の指揮命令はSES企業側が行う

SES契約が違法とならないための最も重要なポイントは、クライアント企業ではなくSES企業側がエンジニアへの指揮命令を行うことです。

クライアント企業がエンジニアに対して業務の進め方や優先順位、手順などを直接指示した場合、契約上はSES契約であっても実態が派遣と同様になり偽装請負と判断されます。


具体的には、業務の優先順位・手順・スケジュールの決定からクライアントの要望をエンジニアへ伝達するまで、すべてSES企業の管理者を通じて行う必要があります。

タスクの割り当て変更や担当業務の調整もSES企業側が判断し、客先常駐の場合もプロジェクトマネージャーやリーダーが定期的に現場と連絡を取る体制を整えます。なお、契約書には「発注者から直接の指示をしない」旨を明記し、指揮命令系統が書面上でも明確になるようにしておくことが望ましいです。

エンジニアの労務管理はSES企業側が行う

エンジニアの勤怠管理、残業・休日出勤の判断、有給休暇の承認といった労務管理は、すべてSES企業側で行う必要があります。


具体的には、始業・終業時刻の管理と記録、残業や休日出勤の指示と承認、有給休暇の申請受付と承認、体調不良時の早退・欠勤の判断といった項目がこれに該当します。

クライアント企業が「明日は休まないでほしい」「今週末は出勤して」と直接指示を出した場合、労務管理の実態がクライアント側にあると見なされ偽装請負の根拠となります。

プロジェクトの都合で残業が必要な場合であっても、その判断と指示はSES企業側で行いエンジニアに伝達する形をとる必要があります。

業務遂行の責任はSES企業側が負う

SES契約において業務遂行上のミスや問題が発生した場合の責任はSES企業側が負うものであり、この点を明確にしておくことが偽装請負の疑いを避けるうえで重要です。


SES企業が負うべき責任には、エンジニアの業務上のミスへの対応、業務に必要な機材・備品の調達や費用負担、エンジニアの技術指導や評価が含まれます。クライアント企業から業務用のPCや備品を無償で支給されている場合、これが偽装請負と判断される材料となることがあります。

そのため、機材を借りる場合は別途「賃貸借契約」を締結するなど、契約関係を明確にしておくことが重要です。

6.まとめ

SES契約そのものは違法ではなく、IT業界で広く活用されている正当なビジネスモデルです。ただし、クライアント企業からの直接の業務指示や残業命令、事前面談での選考行為といった運用上の問題があると、偽装請負として労働者派遣法に違反するリスクが生じます。


本記事では、SES契約が違法となるケースとならないケース、そして適法に運用するためのポイントを解説しました。


エンジニアとして働く方は、まず自分の現場環境を確認することから始めましょう。日常的に客先から直接指示を受けていないか、勤怠管理がSES企業側で行われているかなど、本記事で解説したチェックポイントを参考にしてみてください。


IT人材の需要が高まる中、SES契約は今後もエンジニアの働き方の選択肢として重要な位置を占めます。違和感がある場合は、厚生労働省の「37号告示」を参照するか、労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士への相談も検討してみてください。

適法な環境で安心して働くことが、エンジニアとしてのキャリアを長く続けるための土台となります。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

SES契約が違法となるケースとは?偽装請負・指揮命令・面談の基準と派遣との違いをわかりやすく解説に関するよくある質問

エンジニアの技術力や労働力を客先へ提供し、その対価として報酬を得る契約形態です。 法的には「準委任契約」に分類され、仕事の完成を目的とするのではなく、エンジニアの稼働時間に応じて報酬が算定されるのが一般的です。
最も重要な違いは「指揮命令権」の所在にあります。 派遣契約ではクライアント企業がエンジニアに直接指示を出せますが、SES契約では指揮命令権はSES企業側にあります。 クライアントが直接指示を出すと違法と判断される恐れがあります。
請負契約は成果物の完成が目的ですが、SESは技術力の提供そのものが目的です。 そのためSESでは成果物の完成義務を負わず、システムが完成しなくても稼働時間分の報酬が発生します。 一方、請負は納品して初めて報酬を請求できます。
はい、違法です。SES契約においてクライアントが業務の手順や優先順位を直接指示すると「偽装請負」に該当します。 業務指示は必ずSES企業の責任者を通じて行われるべきであり、違反すると懲役や罰金の対象となる可能性があります。
客先が直接残業や休日出勤を命じることはできません。 労働時間管理はSES企業の責任であり、プロジェクトの都合で残業が必要な場合も、その判断と指示はSES企業が行わなければなりません。 客先が直接指示を出すと偽装請負と見なされます。
派遣元から受け入れた労働者をさらに別の企業へ派遣する行為で、職業安定法で禁止されています。 IT業界では客先常駐が多いため、SESを装いながら実態が派遣となり、さらに他社へ提供される二重派遣の構造が生まれやすいリスクがあります。
1人常駐自体は直ちに違法ではありませんが、現場に自社の管理者がいないため、客先から直接指示を受けやすい状況が生じます。 その結果、実態が指揮命令下にあると見なされ、偽装請負と判断されるリスクが非常に高くなる点に注意が必要です。
いいえ、選考行為は禁止されています。 履歴書の提出を求めたり複数の候補から指名したりする行為は、労働者派遣法に抵触し偽装請負の疑いが生じます。 面談はあくまで業務内容の確認や顔合わせの範囲に留め、人選はSES企業が行うべきです。
転職そのものは違法ではありません。 憲法で職業選択の自由が保障されているためです。 ただし、雇用契約の競業避止義務により一定期間制限されることがありますが、これは民事上の契約問題であり、刑事罰の対象となる違法行為ではありません。
多重「派遣」は違法ですが、多重「請負」や多重「委任」は法律で禁止されていません。 各段階で適切な契約運用がなされ、各社が自社の労働者に指揮命令を行っていれば適法です。 ただし、商流が深まると報酬が目減りするデメリットがあります。

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この記事の監修者

SES Labo 編集部
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